皆さん、こんにちは
三重県鈴鹿市、鈴鹿ハンターショッピングセンター内にある鍼灸整体院、院長の森田です。
医行為(医療行為)
医師の医学的判断及び技術を
もってするのでなければ 人体に危害を及ぼし、
又は危害を及ぼすおそれのある行為。
医業類似行為
医行為ではないが、
一定の資格を有する者が行わなければ
人体に危害を及ぼすおそれのある行為。
法で認められた医業類似行為(法的医業類似行為)
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律(あはき法)、
柔道整復師法で規定される。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、
柔道整復師の4種はこれにあたり、
法律上、保健所に開設届を提出する必要があります。
法に基づかない医業類似行為(非医療類似行為)
整体、カイロプラクティック、リラクゼーション等は
これにあたります。
民間資格の場合が多いです。
ご存知ない方も多いと思い記載しました。
消費者庁、厚生労働省にも
法律や情報、事例を見ることができ、
いかに身体を扱う仕事が注意が必要なのか
思わせる内容が多いのです。
人に限らず食品や機器類など様々な物でも、
どこまで行える領分か、取り扱って良いか?
広告の制限や言葉の使用ができるかなど
グレーゾーンな事柄が
世の中には多く存在しています。
商品もそうですが何事も見極めが必要ですね。