皆さん、こんにちは
三重県鈴鹿市、鈴鹿ハンターショッピングセンター内にある鍼灸整体院、院長の森田です。
医行為(医療行為)
医師の医学的判断及び技術を
もってするのでなければ 人体に危害を及ぼし、
又は危害を及ぼすおそれのある行為。
医業類似行為
医行為ではないが、
一定の資格を有する者が行わなければ
人体に危害を及ぼすおそれのある行為。
法で認められた医業類似行為(法的医業類似行為)
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律(あはき法)、
柔道整復師法で規定される。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、
柔道整復師の4種はこれにあたります。
法に基づかない医業類似行為(非医療類似行為)
整体、カイロプラクティック等は
これにあたります。
ご存知ない方も多いと思い記載しました。
消費者庁、厚生労働省にも
法律や情報、事例を見ることができ、
いかに身体を扱う仕事が注意が必要なのか
思わせる文章が多いのです。
人に限らず物でも、どこまで行える領分か
広告の制限や言葉の使用ができるか
グレーゾーンなことや
複雑な事柄も多く覚えきれないです(^_^;)
学生時代に国試のために習った
関係法規が可愛く思えます。
商品もそうですが何事も見極めが必要ですね。