【施術関連】医療費控除について

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医療費控除

​皆さんこんにちは
三重県鈴鹿市、
鈴鹿ハンターショッピングセンター内にある

鍼灸整体院、院長の森田です。

 

10月16日で今年も残り77日!!

1年の78%消化!!

まだまだ先かと思いきや数字にすると

少ないなぁと感じますね。

 

医療費控除について

一定の額の医療費を支払ったときは、

確定申告を行うことで所得税及び

復興特別所得税が還付される場合があります。

その年の1月1日から12月31日までの間に
自己または自己と生計を一にする配偶者や

その他の親族のために医療費を支払った場合において、

その支払った医療費が一定額を超えるときは、

その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を

受けることができます。

これを医療費控除といいます。

 

医療費控除の対象には

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

 

当院もはり師、きゅう師に該当しますので対象になります。
医療費控除をされる方は領収書を

大切に保管してください。

 

※国税庁HPを参考にしています。
詳しくは国税庁HPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/index.htm

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